歯科治療費は医療費控除の対象になります

インプラント治療や矯正治療を受けられた方は医療費控除の対象となり、確定申告で一部の負担金額が戻ってくることがあります。

「医療費控除」とは1年間の世帯全員の医療費支払い合計額が10万円を超えた場合と年間の総所得が200万未満の方は所得に対して5%を超えた場合は税務署で申請することができます。申請時期は確定申告の時期のみとなっています。

自費でお支払いいただいた歯科治療費用及び保険診療の一部負担金は医療費控除の対象になります。

 

歯科医院でお支払いの際に受け取った領収書は必ず大事に保管して下さい。

医療費控除申請の際に領収書は必ず必要です。

領収書の再発行には費用がかかりますのでお気をつけ下さい。

また医療費の領収書は確定申告することでお金に換わります。

再発行されるということは同じ領収書が2枚以上存在することになります。

税務上のトラブルとなり、税務署からの問い合わせが過去にもありました。

具体的には再発行することで二重計上されたり、水増し請求に使われる場合があったりするためとのことです。

再々発行は費用を頂いたとしてもお断りさせていただきます。

 

医療費控除に必要な申請書類や手続きなどは国税庁のホームページに詳しく示されておりますのでどうぞご参考になさって下さい。

 

国税庁(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より抜粋

国税庁(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

[平成28年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  1. (1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  1. (2) 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

国税庁(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

[平成28年4月1日現在法令等]

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 6 助産師による分べんの介助の対価
  7. 7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    1. (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    2. (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
    3. (3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

    (注)

    1. 1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
    2. 2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
    3. 3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

 

  1. 10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  2. 11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  3. 12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
  4. (注) 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)

 

国税庁(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)

[平成28年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の対象となる医療費

歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. (1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  2. (2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  3. (3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

4 医療費控除を受ける場合の注意事項

  1. (1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  2. (2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)

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